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この副題から想像することは、貧しさの極限の中で、重い病を患い命の危険があった一市民が、心優しきCWの献身的な支援で一命を取りとめようとしているような美談の話かと思うかもしれません。 が、全然そういう話ではなく、福祉行政の狭間ともいうべき処遇困難者を巡る福祉事務所の職員の苦悩と葛藤ともいうべきものについて述べてみたいと思います。 話の発端は1年前に遡る、「てのはし」の夜回りでの出来事でした。 「てのはし」の福祉班のBさんが、駅の構内でホームレス状態の80歳に近いお婆さんを見つけ、翌日、C区の福祉事務所にお連れして保護を受けました。 お婆さんは障害があると思われる高齢者で、受け入れてくれる適当な施設も見つからず、とりあえず、東京近郊にある精神病院に入院することになりました。 それから1年が経過した、つい先日、福祉事務所の担当のCWからBさんに電話があり、お婆さんのことで相談をしたいとのことでした。 とりあえず、福祉事務所に行ってみると、1年前に福祉にお連れしたお婆さんがいらっしゃいました。 CWの話は、「お婆さんは最近、精神病院を退院して、池袋に戻ってきました。身よりも帰る家もない方ですので、ここ1週間ほど、宿泊所に泊まってもらっていたのですが、部屋でおしっこをしてしまい、そこを出されてしまいました。 やむを得ず、他の病院に社会的な入院を出来る手はずを取ったのですが、ご本人は嫌だといいます。私の言うことも全然聞いて下さいません。もはや、私たちではもうどうすることも出来ません。 ご本人はD区に自分のアパートがあるので、そこに戻りたいと仰っています。 もし、それが本当であれば、そのアパートがあるD区の福祉が本来、おばあさんを保護すべきです。 そこで、お願いですが、おばあさんをD区へ連れて行ってもらえませんか。ご本人もそちらへ行くことを強く希望しています。このC区の福祉事務所はこれでこのお婆さんの保護を廃止します」と言ったそうです。 C区は、お婆さんの身柄をBさんに預けて、これで厄払いが出来たと思ったようです。 Bさんは釈然としませんでしたが、やむをえず、お婆さんをD区の福祉へ連れていくことにしました。タクシー代が6000円もかかる距離でした。 因みに、お婆さんは高齢に加えて、身体的にも、精神的にも障害があるようで、一人ではほとんど社会生活も日常生活も出来ない状態で、移動するにしても車に乗せるしかありません。 Bさんはお婆さんと一緒にD区を訪れ、事情を話し、お婆さんの住んでいたというアパートが本当にあるのかどうか調べてもらったところ、アパートそのものは実在することが分かりました。 しかし、もう何年も前のことなのでお婆さんが住めるのかどうかも、また、他の人が既に住んでいるのかも分かりません。勿論、お婆さんは鍵などとっくになくしているようでした。 D区は、Bさんに対し、「お婆さんを連れてそのアパートへ行ってみてくれませんか。もし、鍵がかかっていたら壊してでも入ってください」と言ったそうです。 Bさんは、ボランティアの自分がどうしてそこまでしなくてはならないのかと、釈然としませんでしたが、ぐっと我慢して、お婆さんを連れてそのアパートへ行きました。 お婆さんは、「たしかにここは私のアパートだ」と言いましたが、何年も経過していれば、今は、誰かが住んでいる可能性があります。ドアを叩いても部屋からの反応はありませんでした。 だからといって、ドアの鍵を壊すようなことをすれば、下手すればBさん自身が犯罪者になってしまいます。そこで、Bさんは警察に電話して現場にきてもらいました。 警察が本部に電話して調査した結果、そのアパートには別の人が住んでいることが判明しました。今時のアパートには、表札も住民登録もないままに人が住んでいることは別に珍しいことではないそうです。 そのアパートは元々はそのお婆さんの親族の所有であったのが、現在は競売されて他人の所有に移っていることも分かりました。 従って、お婆さんには住むべき場所がないことがはっきりしたわけです。 しかし、事実関係が判明した時間は既に5時をとっくに廻って役所は閉まってしまいました。Bさんは、一人では何も出来ない高齢のおばあさんをかかえて途方に暮れてしまいました。お婆さんは電車にもバスにも乗れません。 しかも、役所から預かった交通費も自分の所持金も使い果たして、それこそ、翌朝、役所が開くまで、二人で近くの公園でも探して野宿するしかないという哀れな状況に陥ってしまいました。 私はBさんからのSOSのメールでその事情を知り、すぐに車で二人を迎えに行き、その夜はお婆さんを、無理をきいてくれるなじみの旅館に泊めました。 さて、翌朝、福祉事務所Cへ行くかDへ行くかで迷いましたが、居住の実態があるとの前提で保護を廃止したC区の対応に疑問を持ったので、まず、原点ともいうべきC区へ行き、昨日の一連の出来事を説明し、保護の廃止は納得の行くものでないと抗議しました。 CWと係長は、要保護性は認めたものの、CWの指導指示に従わないお婆さんをこれ以上どうすることも出来ないし、その区でのあらゆる社会資源を使い果たして、このお婆さんを受け入れてくれる施設はもうないと主張しました。 私もこのお婆さんと二日ほどお付き合いしてみて、これほど対応の難しい人はめったにいないものだと認めざるを得ませんでした。 高齢で痴呆もあるし、精神障害の影響のせいか性格にかなり偏りのある人のようにも思えるし、自分の気に入らない人に対しては攻撃的な言動をするし、病的な動作も頻繁に行います。 そもそも、生活保護自体のシステムもよく理解できていません。身体も右足が伸びたままで、膝を曲げることも出来ず、歩行が困難です。だからといって、何にも分かっていないかと思うと結構、ツボを心得たことも言います。 実際のところ、私にはこのお婆さんの正体がよく分かりませんでした。恐らく、痴呆もあるし、何らかの精神障害もあるし、それに加えて、ホームレス状態の中で、老い行く不安に苛まされ、ますます心のバランスを失って心が頑なになっているのかもしれません。 しかし、一つだけはっきり言えることは、この高齢のお婆さんには、世話してくれる身寄りはもとより、住むべき家もなく、お金も無く、かつ、社会への適応能力を喪失している状態であるということです。 通常、保護を停・廃止するには法的には下記の三つの条件が必要とされています。 1.要保護性が消滅した場合(法26条) 2.福祉事務所の指導指示等に違反した場合(62条・27条) 3.立ち入り検査・検診命令を拒否した場合 さて、C区ですが、お婆さんの居住の実態がないことが判明しても、次に、上記の2.の指導指示に従わないことで保護の廃止は妥当だと主張しました。 私は、当然、指導指示の条文の前提は、当事者が指導指示を理解出来て、かつ、従うだけの能力を有しているのに、故意に従わないという場合であって、痴呆や何らかの障害などでその能力が欠如している場合と区別すべきだと主張し、白黒をつけるために、「しかるべき精神病院できちんとした検診をうけさせて欲しい 」とお願いしました。 しかし、C区の対応は頑なに保護の廃止を言い張り、あくまで、D区に連れて行くように言いました。 CWは、「お婆さんは私を嫌らっているし、私も今まで、必死で何とかしようと頑張ってきましたがどうにもなりませんでした。第一、この区では、もう、お婆さんを受け入れてくれる施設はないので、むしろ、他の区で新規に保護を受けてやり直すほうがむしろ、ご本人にもいいかと思います」と切々と訴える感じでした。 私は、CWの話を聞きながら、CWの気持ちが痛いほど分かっていました。 このお婆さんのケースは「超処遇困難者」として、担当CWは大変な苦労をするものです。 一番の苦労は、受け入れてくれる適切な施設や病院がないので、どこでもいいから、取り敢えず、どこかに入れようとします。 今回の場合は、取り敢えず、民間の宿泊所に入れたのですが、部屋でおしっこをしてしまったわけです。当然、そこの業者から強烈な苦情が来るし、損害賠償なども要求されたりして、その処理に大変な手間がかかります。 CWは一人で100人近い被保護者を抱えていますから、一つ事件が起これば、全体にしわ寄せが行き、CWはどんどん追い詰められてしまいます。 そして、一つ問題を起こす人は、次々と問題を起こして行き、遂にはCWは炎上してしまいます。CWの心情としては、すべての原因はあの「ばあさん」にあると思ってしまうとしても無理はありません。 もっとも、今回の件も冷静に分析してみれば、部屋でおしっこをしてしまうような障害のある人を普通の旅館に泊めることが不適切であって、それをお婆さんの人間的な欠陥だとか、規則の守れない人として保護の廃止の理由に持っていくのはちょっと無理があると思います。 それでは、CWに問題があるかと言うと、そうとは言えません。CWは当然、お婆さんの泊まれる場所を必死に探し、その時点では、そこしかなかったに違いありません。 それでは、どこに問題があるかということですが、このような「超処遇困難者」を受け入れる施設がないことこそ深刻な問題だと思います。 「処遇困難者」とは、行政がいくら手を尽くしても、受け入れ先がなく、どうすることも出来ないからこそ、「処遇困難者」と呼ばれる所以です。 ですから、病気が明らかに重篤であるとか、或いは、障害があっても、ちゃんと障害者としての認定を受けて手帳を保有していれば、重い、軽いは関係なく福祉の制度にすっぽりおさまりますので、福祉的には「処遇のしやすい」部類になります。 逆に、障害があると思われる人でも、或いは、明らかに認知症だと思われる人でも、障害者手帳だとか、介護認定などがなければ、福祉の世界では「健常者」扱いになり、障害者向けの施設などにも入ることが出来ません。 更に、事を複雑にしているのは、障害者と思われる人が保護を受けても、障害者として認定される手続きには長い道のりがあり、また、認定されたからといって、障害者としての施設にすぐに入れるとは限りません。 そして、次に来るのが「入所待ち」です。ですから、それまでの待機期間を、実質的には障害者であっても、「健常者」の入る施設で生活しなくてはなりません。普通の人は、暖かい家族の中で、「入所待ち」をしていればいいのですが、住む場所のない被保護者はそうは行きません。 そもそも、ここに大きな無理があるのです。障害者が健常者の中で、同じように生活が出来るわけがありません。 当然、問題行動を起こすようになります。その結果、施設の規則に違反したとのことで、強制退所、保護廃止などということが日常的に起きてしまいます。 酷い話ですが、それが現実であり、現在の福祉制度の限界でもあります。このような問題は福祉事務所だけののせいでもなく、ましてや、CW一人の責任でもありません。 根本的には国であり、政治であり、そして、財源としての税金を払うかどうかの国民のコンセンサスにも繋がり、まあ、結局はダメだろうという弱気な結論になってしまいます。 しかしながら、この福祉制度の限界のしわ寄せは、弱者救済に真摯に取り組んでいる福祉行政の最前線のCWほど、重い負荷になっているはずです。 さて、話が飛んでしまいましたが、担当CWが私に対し、他の区へ連れて行くように必死に説得する場面に戻ります。 私は、そのCWの話に妙に説得力を感じていました。私の頭の中では、「このCWはこのお婆さんに振舞わされて疲弊しきっており、これ以上対応するだけのエネルギーは残っていないようだ。 私としては、この難しいお婆さんを、何とか人間らしく人生の最終章を迎えさせてくれるのであれば、どこの福祉だろうと構わない。このCWの言うように違う福祉へ行くほうがチャンスがあるかもしれない。 このお婆さんはC区ではすっかり忌み嫌われる存在としてのイメージが固定化されてしまっているので、このままでは、C区にとっても、このお婆さんにとっても不幸なことだ」というような思いを巡らしていました。 お婆さんが実質的な住所不定ということになると、法的には「現在地保護」の原則で、どこの福祉事務所でも保護の申請をすることが出来ます。要するに、CでもDでもいいことになります。ですから、いつまでもCにこだわっている必要はありません。 そこで、私は、「分かりました。それでは、D区へお連れしてみます。私としてはこのお婆さんにとって一番いい方法であれば、どこの福祉事務所であろうと、規制がどのようなものであろうと全然構いません。 とにかく、これからお婆さんをお連れして、全力で交渉します。秘策を使って頑張ります。その代わり、いいですか、CWさん、D区でうまく行くように祈っていて下さいね」と言い残して、C区を後にしてD区に向いました。車で1時間もかかる遠く離れた区でした。 さて、D区の福祉事務所ですが、とても対応がよく、よく話を聞いてくれました。もっとも、この区には、ホームレスはあまりいなくて、まして、80近いホームレスのお婆さんということで、戸惑う様子もみられました。 私は、まず、C区から来たことを言って、今までの経緯をすべてありのままに正直に説明しました。その後、D区のCWはお婆さんに直接、聞き取りを行い、「事情はよく分かりました。今晩から何とかしなくてはいけませんね、ちょっとお持ち下さい」と言って、私たちを相談室に残して、自席へ戻って行きました。 それから、相談室へ戻ってきたのは3時間以上も経過してからでした。 私は、てっきり、D区で保護を受理して、今晩からの宿泊をこの区の老人関連施設にはめ込むための折衝をしているのかと思いました。 しかし、それにしては随分長く待たされるし、ちょっと雰囲気がおかしいような気もしていました。 CWが戻ってきて、話したことは、私の予想とは全く違うもので、「C区と話がついて、お婆さんはC区が引き取ることになりました。ですから、お手数ですけど、もう一度、C区へ戻って下さい」という内容でした。 後から聞いて話ですが、「D区とC区の課長同士が話し合ったが結論が出ないので、東京都の福祉保健局が中に入り、C区の保護廃止は不適切であるので、よって、この話はC区に戻すべきだ」という東京都の指導に従った結果でした。 役所に行くと「それは窓口Aです」と言われ、窓口Aに行くと、「それは窓口Bです」と言われ、窓口Bに行くと、「それは窓口Aです」というような「たらい回し」と呼ばれる経験を誰でもしたことがあると思います。 私が、福祉活動をしていてよく経験するのは、福祉事務所間の「たらい回し」ですが、実は、このような場合、通常、福祉事務所の係長クラスが電話でやりあうケースが多く、「これはそっちの責任だろう」というように、お互いが押し付け合いをしますが、まことにおかしなことに、福祉の理念により忠実な方が、そうでない方から押し付けられるという結果が多いようです。 しかし、今回のように、23区間でもめたのを東京都が仲裁に入るというケースは私自身が関係したケースでは初めてでした。 3時間、相談室で待たされている間に、福祉事務所C&Dと東京都の3者間で激しい火花を散らして死闘を繰り広げていたのです。 この話を聞いて、私は正直、ほっとしたというか、嬉しくなりました。何故かと言うと、東京都の仲裁はまさに、福祉の理念に則したものであり、法の条文が正しく機能している証左でもあるからです。 東京都の「C区の保護廃止は法的に正当なものでない」との判断は、高く評価されるし、私たちのような弱者に少しでも寄り添いたいと思っている者には大きな勇気を与えてくれます。 さて、C区が受け入れてくれるとのことで、私たちは再び、C区へ向いました。私はハンドルを握りながら、C区のCWも係長もきっとがっくりしていると思うと、気の毒で悪いことをしたような気がしました。 しかし、これは役所同士の話し合いであり、上級官庁である東京都の決めたことですから私に恨みを向けてもお門違いというものです。 とは言え、私たちのようなホームレス支援者というものは、行政から嫌われるのは宿命のようなものであり、耐えるしかありません。 ところで、副題の「ケースワーカーの祈りは天に通じず」について、最後に私の感想を述べてみます。 実は、お婆さんにアパートでの居住の実態がないことが判明したので、保護の実施機関はC区であると思いC区の福祉事務所に行ったことは前述したと思います。 そこで、私は、「お婆さんの保護の原点はC区と思いますので、こちらにお婆さんをお連れしました」とCWに言いました。すると、CWが間髪をいれずに、「私もこのお婆さんの原点はBさんだと思い、Bさんにご連絡しました」と言いました。 私は、これは問題発言だと思いましたが、その時は、CWもいろいろ苦労しているし、「まあいいか」と思い聞こえない振りをしていました。 しかしながら、「困窮したお年寄りを見つけて、福祉事務所にお連れしたBさんに、最終的な責任をとるべきだ」と言わんばかりの発言に心中穏やかならざるものがありました。 行政の人間として、心の中でどのように思うのも勝手ですが、決して口に出してはいけない言葉だと思います。 C区に向って運転している私の脳裏に浮かんだのは、「そうか、CWの祈りが天に通じなかったのは、あの問題発言を天がちゃんと聞いていたからだな、そうか、なるほどね」 いやいや、「口は災いの元、くわばら、くわばら」だ。 私自身も言葉には十分気をつけようという自戒の念を込めながら「福祉の窓」を閉めたいと思います。 長文、お付き合いありがとうございました。 福祉班 N
by tenohasi
| 2009-04-02 10:26
| 福祉の窓
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