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特定非営利活動法人TENOHASI定款

特定非営利活動法人TENOHASI 定款 


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人TENOHASIという。

(事務所)
第2条 
この法人は、主たる事務所を東京都豊島区東池袋2丁目22番1号信越ビル303に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、豊島区域、及び隣接する地域におけるホームレス状態の方を含む生活困窮者が社会的にも文化的にも最低限度の生活を営むために必要な食糧・衣料等の緊急一時支援から健康相談・生活福祉相談等の各対象者に応じた支援事業、および生活困窮者の問題に関する調査研究・教育・広報活動を行い、誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行なう。
(1) ホームレス状態の方を含む生活困窮者への緊急一時支援事業
(2) ホームレス状態の方を含む生活困窮者の心身の健康の増進を図る事業
(3)ホームレス状態の方を含む生活困窮者の生活相談援助事業
(4) ホームレス状態の方を含む生活困窮者への就労のおよび生活再建のために必要なサポート事業。
(5)ホームレス状態の方を含む生活困窮者の問題に関する調査研究・教育・広報事業
(6)生活困窮者の問題に取り組む団体および豊島区域で活動する団体との情報交換およびネットワークの構築事業
(7)その他目的を達するために必要な事業

 第3章 会員

(会員)
第6条 この法人の会員は、豊島区域及び隣接する地域におけるホームレス状態の方を含む生活困窮者の問題についての理解を深め、この法人の活動を継続的に推進する意志があり、会の趣旨に賛同して入会する個人とする。会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 会員の入会について特に条件は定めない。
2 この法人に会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、入会の申し込みがあった場合は、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
4 代表理事は、前項の者の入会を認めないと判断したときは、速やかに、理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなくてはならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)本人から会員継続の意思表示がなく1年以上連絡がとれなくなったとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2,前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 この法人に納入した寄付金および物品等は返還しない。

 第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 この法人は次の役員を置く。
(1)理事3名以上5名以内
(2)監事1名以上3名以内
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。

(役員の選任)
 第13条 理事及び監事は総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員の補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
 第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2,前項の規定により役員を解任しようとする場合は、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 第5章 会議
(種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。

(機能)
 第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)借入金(その事業年度内の収入によって償還する短期借入金を除く)
(8)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)解散における残余財産の帰属先
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
 第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第27条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第25条、第26条第2項及び第28条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事議決に加わることができない。

(議事録)
 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数並びに出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。

(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、その理事会の審議事項について意見のある会員は理事の2分の1以上の同意を得た場合に参加が認められる。

(理事会の機能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2号の規定による請求があったときには、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
1 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電子メールにより、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は代表理事がこれをつとめる。

(理事会の議決)
第33条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第34条 理事会参加者の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事および会員は、あらかじめ通知された事項について表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事および会員は、前条及び第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事または会員は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
 第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。

 第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第37条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第38条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第41条
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。

(予備費の設定及び使用)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算追加及び更正)
第43条 この法人にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は補正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
 第46条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条に規定する軽微な事項をのぞいて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
 第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立認証の取消し。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なくてはならない。
2 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第48条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第51条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置する。
3 事務局には、事務局長及び必要な事務局員を置く。

(職員の任免)
第52条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第53条 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。

第9章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則
1・この定款は、法人成立の日より施行する。
2・この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
 代表理事  森川すいめい
 副代表理事 清野賢司
 理事    坂内孝雄
 3・この法人の成立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、この法人設立の日から2009年6月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、この法人設立の日から2009年3月31日までとする。
5.この法人の成立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

2010年5月15日
主たる事務所の東京都豊島区南池袋4丁目12番2号 牧野荘11号建物が所有者の都合により取り壊しになったため、移転。第2条を改正した。
2011年2月7日
主たる事務所としていた東京都豊島区東池袋2丁目20番9号 O・Sサンプラザビル401森方が、森氏の転居のため使用できなくなるので移転。第2条を改正した。
by tenohasi | 2010-01-01 18:57 | その他
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